2018-11-29 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○足立信也君 大臣、後で感想をお聞きしたいと思いますけど、これ私は非常に大事で、これ例えば津久見市の例は、井戸のような生活用水のための箇所が四十七か所、マップにあるわけです、貯水槽水道は四か所というふうに。これが周知されていれば本当に助かると思いますよ。 こういうこと、災害のために備えてということですが、これも水道事業の一環ですよね。まず、それを確認したいと思います。
○足立信也君 大臣、後で感想をお聞きしたいと思いますけど、これ私は非常に大事で、これ例えば津久見市の例は、井戸のような生活用水のための箇所が四十七か所、マップにあるわけです、貯水槽水道は四か所というふうに。これが周知されていれば本当に助かると思いますよ。 こういうこと、災害のために備えてということですが、これも水道事業の一環ですよね。まず、それを確認したいと思います。
現在のところ、掃除に特化した、今委員御指摘のような基準がないことによって貯水槽水道の管理が不十分になっているといったような事例について、指摘などもございませんので、現時点においてはその必要は必ずしもないのではないかなというふうに考えてございます。
本案は、水道の管理を適正なものとし、水道水の安定供給を図るため、水道事業の管理業務等の委託に関する規定を整備し、専用水道の範囲を拡大し、貯水槽水道に関する責任を明確化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
五 貯水槽水道利用者の安全・安心を確保するため、衛生行政の強化・充実をはかるとともに、水道事業者および利用者が積極的に関与できる体制づくりについて検討を進めること。 六 水道事業の健全な発展には地域住民の意見の反映が重要であり、このため、水道事業に係る情報提供が積極的・効果的に行われるよう適切な措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
その十立方メートル以上の設置者の貯水槽水道の実態につきましては、平成十一年度に検査を受けた受検率については約八六%となっております。このうち、衛生上の問題のあった施設は、先ほど御指摘がありましたように貯水槽が清掃されていないというようなものも含めました、そういう衛生上の問題のあった施設は、一・一%となっておりました。
このため、水道事業の広域化を促進するための所要の規定の整備をするとともに、水道事業の委託に関する規定を設けるほか、専用水道の範囲の拡大、貯水槽水道に関する責任の明確化等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
現在、国会で私どもの水道法の改正案を御審議いただいておりますが、集合住宅の中の水道を貯水槽水道と呼んでおりますが、その貯水槽水道に関しまして、設置者と水道事業者との責任分担の明確化を図ることといたしておりますので、この水道法を成立させていただきました暁には、改めて必要な、今も申し上げたような指導を徹底してまいりたいと考えております。
中小規模の事業者であり、施設の老朽化が進む中、地下水汚染、病原性微生物の問題などの新たな課題に適切に対処することが困難な状況にあること、また、水道法が適用されていない自家用水道やビル等の建物内の水道においても不適切な管理から衛生上の問題が生じていることにかんがみ、水道の管理を適正なものとし、かつ、水道水の安定供給を図るため、水道事業の広域化を促進するための規定を整備するとともに、専用水道の範囲の拡大、貯水槽水道
○政府参考人(篠崎英夫君) 貯水槽水道の件でございますが、ただいま御質問にございましたが、その供給規程に定めるべき基本的事項につきましては、厚生労働省令により示すこととしたいと思っております。 この省令におきましては、設置者の責任に関する事項といたしまして、検査の受検や水槽の清掃など貯水槽水道の管理責任などがございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) 委員の方から再三にわたりまして今のマンション等の貯水槽水道における衛生上の問題を御指摘いただいておるわけであります。従来から、旧厚生省の時代から、マンションについても給水装置、一戸建てと同じように配慮しなさいという指導をしているわけでありますが、今、委員の方から今回の改正によって本当によくなるのかという再度のお尋ねをいただいたわけであります。
○副大臣(桝屋敬悟君) マンション等の貯水槽水道についてのお尋ねでございます。私も東京でも地元でもマンションに暮らしておりまして、極めて大事な視点だと思っております。
このため、水道事業の広域化を促進するための所要の規定の整備をするとともに、水道事業の委託に関する規定を設けるほか、専用水道の範囲の拡大、貯水槽水道に関する責任の明確化等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
○篠崎政府参考人 貯水槽水道の維持管理の状態につきましては把握をいたしておりますが、御指摘の配管内部の汚れについての実態調査は実施をしておりませんが、これはずっとつながっておるものでございますので、給水管出口での水質状況の実態は把握をいたしております。
○篠崎政府参考人 今のところは貯水槽水道につきましては、貯水槽の設置者の責任で、安全で清潔な水が供給できるようにということが義務づけられておるわけでございまして、それぞれの設置者の御判断によるところではございますが、私どもとしては、先ほど申し上げましたような、水質がきちっと管理されているものが必要でありますし、それには貯水槽のみならず、最後の蛇口の出てくるところまで一貫してきちっとした水質管理が行われるべきものというふうに